こういった決められた手順のある調査や点検モノなどは、興味がないので避けていました。そのため、その分野の常識?に欠ける状況です。ま、それもいけないことですので、この機会に覚えることにしました。
といっても、どの基準で、どの法律に従って、何の指定をめざし、何の解除を目指すのか、そのためにどのような材料が必要か、などよくわかっていません。つまり何もわかっていない状態です。
これではダメだと、砂防関連に詳しい先輩を捕まえ、レクチャーを受けました(本当に優秀な方だと、あらためて感心しました)。
以下、用語の備忘録です。理解に誤りがあるかもしれません。そうであれば、今後、気付いた時に更新していきましょう。
急傾斜地崩壊危険区域
急傾斜地法(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律、昭和44年)の第三条によって指定を受けた区域。ハード対策が必要(受益者負担)。
都道府県営工事により著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該都道府県営工事に要する費用の一部を負担させることができる。
第二条に「「急傾斜地」とは、傾斜度が三十度以上である土地をいう」、という文言はあるものの、5m以上などの要件は法令則になし(2014/10/3追記:国の通達に5m以上とありました)。運用上の細則は都道府県が独自で決めているため、要件は似ているものの、統一されていない。
http://www.mlit.go.jp/river/hourei_tsutatsu/sabo/gaiyou/houritu/kyukeihou.html
http://www.city.shizuoka.jp/deps/kensetuseisaku/kyuukei001.html
急傾斜地崩壊危険箇所
財務省が昭和63年に対策の進捗率を把握するため、急傾斜地の事業対象をピックアップしたもの。区域指定・未指定によらず、法に基づかない(区域/箇所=○○%)
土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律、平成十二年)第六条によって指定を受けた区域。ソフト対策が必要。
急傾斜地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域。警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域として指定。
警戒区域の指定があったときは、市町村地域防災計画において、警戒避難体制を定める。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO057.html
施行令(平成十三年)の指定基準は以下の通り。
イ 急傾斜地(傾斜度が三十度以上である土地の区域であって、高さが五メートル以上のものに限る。)
ロ 次に掲げる土地の区域のうちイの急傾斜地の上端と下端の右端の点を通る鉛直面と左端の点を通る鉛直面で挟まれる土地の区域
(1) イの急傾斜地の上端に隣接する急傾斜地以外の土地の区域であって、当該上端からの水平距離が十メートル以内のもの
(2) イの急傾斜地の下端に隣接する急傾斜地以外の土地の区域であって、当該下端からの水平距離が当該急傾斜地の高さに相当する距離の二倍(当該距離の二倍が五十メートルを超える場合にあっては、五十メートル)以内のもの
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13SE084.html
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
土砂災害防止法第八条によって指定を受けた区域。
警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域。開発行為の制限及び居室を有する建築物の構造の規制をすべき土地の区域として指定。
急傾斜地崩壊危険区域に対しハード対策を行い、土砂が民家等に達するのを防げば、自ずと要件から外れることになる。
基礎調査
土砂災害防止法第四条に規定された調査。
おおむね五年ごとに、第六条第一項の土砂災害警戒区域及び第八条第一項の土砂災害特別警戒区域の指定その他この法律に基づき行われる土砂災害の防止のための対策に必要な基礎調査として、急傾斜地の崩壊等のおそれがある土地に関する地形、地質、降水等の状況及び土砂災害の発生のおそれがある土地の利用の状況その他の事項に関する調査(以下「基礎調査」という。)を行うものとする。
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2041004追記
急傾斜地崩壊危険区域の指定は高さ5m以上ですが、国庫補助金の対象は10m以上です。
http://phreeqc.blogspot.jp/2014/10/blog-post.html
http://phreeqc.blogspot.jp/2014/10/blog-post_66.html
土砂災害防止法第八条によって指定を受けた区域。
警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域。開発行為の制限及び居室を有する建築物の構造の規制をすべき土地の区域として指定。
急傾斜地崩壊危険区域に対しハード対策を行い、土砂が民家等に達するのを防げば、自ずと要件から外れることになる。
基礎調査
土砂災害防止法第四条に規定された調査。
おおむね五年ごとに、第六条第一項の土砂災害警戒区域及び第八条第一項の土砂災害特別警戒区域の指定その他この法律に基づき行われる土砂災害の防止のための対策に必要な基礎調査として、急傾斜地の崩壊等のおそれがある土地に関する地形、地質、降水等の状況及び土砂災害の発生のおそれがある土地の利用の状況その他の事項に関する調査(以下「基礎調査」という。)を行うものとする。
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2041004追記
急傾斜地崩壊危険区域の指定は高さ5m以上ですが、国庫補助金の対象は10m以上です。
http://phreeqc.blogspot.jp/2014/10/blog-post.html
http://phreeqc.blogspot.jp/2014/10/blog-post_66.html
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