2016年6月12日日曜日

ボーリング調査と建設業

建設業許可は国土交通省の管轄です。

地質調査を行うボーリング屋さんは、建設業許可が必要か?というと、必要ではありません。調査目的のボーリングは建設業法の建設工事に該当しないためです。
https://www.pref.ibaraki.jp/doboku/urado/documents/kyokatosyurui.pdf

では、建設工事を請け負った施工業者さんの下請けで調査目的のボーリングを実施する場合はどうなるか?と言いますと、本来、建設業許可は必要ないのですが、実態としてはその許可とともに主任技術者の配置を求められ、建設業法関連書類を提出し、施工体制台帳に載ることが多いと思います。工程・作業ヤードの調整や安全管理面において、現場での他業者さんとの調整は必須になりますので、建設業法に準じ、書類・現場対応を要求されるのでしょう。
https://www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kensei/kensetu/pdf/t_03.pdf
https://www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kensei/kensetu/pdf/t_09.pdf

厚生労働省の労災保険率の区分とは切り離してして考えたほうがよさそうです。



2016年6月5日日曜日

ボーリング調査に関する労災の取り扱い

国土交通省の平成29年度社会保険未加入対策に揺れている?建設業界ですが、厚生労働省の労災に関しても理解しておく必要があります。

以下、ボーリング調査に関する労災の取り扱いです。誤りがあれば、わかった時点で是正します。


●政府労働者災害補償保険(一般に「労災保険」)

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、死亡した場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うもの。労働者が1人でもいる会社は加入義務付け。

労災保険の適用単位は有期事業と継続事業に分かれる。

建設コンサルにおける地質調査のためのボーリング作業は、厚生労働省の労災保険率分類において、建設事業の有期事業に該当。
http://www.srup21.or.jp/wp/wp-content/uploads/2015/11/anzen166.pdf


有期事業の労災保険については以下の通り。
保険料の支払いは業務毎(ひとつの現場毎)ではなく、一括有期事業として1年分の業務をまとめて前払いしている。
「ボーリング」が業務内容に含まれると、総務がその業務を一括有機事業保険の対象として計上し、1年後に過不足分を調整する支払い形態となっている。

一括有期事業の労災保険では、被保険者は直営のみでなく、下請けボーリング屋さん、そのアルバイトさんも含まれる。(現場単位で元請けが保険をかけているイメージ)
ただし、個人事業主(自営業)・一人親方(社員なし)・経営者などは対象外(法律上は労働者にあたらないので労災適用外)。通院費はもちろん、休業補償なども元請けの労災保険では出せない。

一人親方は労災保険をかけられないため、政府により「労災保険特別加入」(任意)の制度が設けられている。※法的に強制ではない
屋号のもとに親族数人集まって働かれている方も、各自が特別加入されている場合もあります。

●法廷外保険(任意保険)

各種保険あり。例えば、以下の通り。

①労災上乗せ保険
通常業務が対象(通勤災害・天災等含む)
遺族への損害賠償対応や労災での不足分をまかなう目的。

②第三者賠償補償制度
事故を起こした場合のモノに対する損害賠償など