2014年10月4日土曜日

急傾事業の補助対象

全国地すべりがけ崩れ対策協議会「がけ崩れ対策の手引き」H16

この図書は急傾斜地事業を進める上でのバイブルのようですね。

国庫補助対象事業として都道府県で実施されているものは、以下の通りとあります。
・急傾斜地崩壊対策事業(通常事業)
・災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業
・災害関連急傾斜地崩壊対策特別事業(がけ特)
市町村では、以下の通り。
・災害関連地域防災がけ崩れ対策事業

さらに、通常事業については以下の文言が示されています。
「急傾斜地崩壊対策事業実施要領の制定について」昭和42年 建設省河砂発第121号 事務次官通達
・おおむね30度を超える角度をなし、その高さが 10 メートルをこえる急傾斜地

なるほど。急傾斜地の指定要件は高さ 5m 以上ですが、国の補助金は 10m 以上必要なのですね。崩壊した 5m 以上の崖を急傾斜地に指定していないのは技術者の単純ミスかと思いましたが、この通達が暗に関わっていたのかもしれません。ヒトのやることですからね。

採択要件では事業費7000万以上の縛りもあるようですね。また、地元負担についても5%~20%の間で細かく規定があるようです(がけ崩れ対策の手引きp91)。そういえば、先輩も「高さ10m」「民家10戸以上」「事業費」などによっても細かい取り決めがあると言われていました。

調査時には、がけ高により決まる崩壊土量も参考に対策を決定する流れになります。この「高さ」をきちんと把握するために、昔の通達まで紐解きました。指定の法令・通達や、事業採択・運用の通達を頭に入れておかないと、急傾斜地の調査はできないようです。


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