2014年10月3日金曜日

急傾斜地崩壊危険区域指定基準

急傾斜地事業で救えない?箇所が出てきました。

現地へ行くと崩壊していますし、5m以上、30度以上、民家5戸の要件もクリアーしています。基礎調査におけるレッドゾーンにもなっています。対策に反対されているわけでもありません。が、急傾斜地崩壊危険区域を設定しようとしている範囲には含まれていません。
よくわかりませんので、指定基準に特例があるのかと、再度調べ直すことにしました。

まずは以下の図書。

南ほか「現代砂防学概論」古今書院

砂防関係の法令・事業体系が整理されています。急傾斜地関係では、p30 に以下の文言がありました。

「急傾斜地崩壊危険区域指定基準(昭和44年8月)」

滋賀県のHPでは、河川局長の通達とあります。
http://www.pref.shiga.lg.jp/h/sabo/kyuukeibinran/files/01sousoku.pdf

国交省の告示・通達システムでも、掲載されています。
http://wwwkt.mlit.go.jp/notice/index.html
法第三条の規定による指定は、次の各号に該当するものについて、行なうものとする。
一 急傾斜地の高さが五メートル以上のもの
二 急傾斜地の崩壊により危害が生ずるおそれのある人家が五戸以上あるもの、又は五戸未満であっても、官公署、学校、病院、旅館等に危害が生ずるおそれのあるもの。

以下の本にも関係法令・通達などが詳細に記されています。

全国地すべりがけ崩れ対策協議会「がけ崩れ対策の手引き」H16

この協会、民間だと思っていたのですが、新潟県庁内に事務局がありました(16年版では県知事が会長になっています)。確認したところ、16年版が最新でした。新潟県は地すべりのイメージが強いのですが、急傾斜地の崩壊も多いのでしょうか?


法で30度、通達で 5m と 5 戸。これ以上の情報は出てきませんでした。
結局、砂防課に運用上の細則を問い合わせてみました。この部分で、都道府県によって違いが出てきますので。


結果、どうも区域の設定ミスのようでした。設定された方は商売と割り切っていたのでしょうね。


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