テレビでも報道されていたようですが、この時は特に気にとめませんでした。
http://www.asahi.com/national/jiji/JJT201111140111.html
福島ゴルフ場の仮処分申請却下=「営業可能」と賠償認めず―東京地裁
東京電力福島第1原発事故でゴルフコースが放射性物質に汚染され、営業できなくなったとして、福島県二本松市のゴルフ場「サンフィールド二本松ゴルフ倶楽部岩代コース」の運営会社など2社が、東電に放射性物質の除去と損害賠償の仮払いを求めた仮処分申請について、東京地裁(福島政幸裁判長)は14日までに、申し立てを却下する決定をした。2社は同日、東京高裁に即時抗告した。
決定で福島裁判長は、ゴルフ場の土壌や芝が原発事故で汚染されたことは認めたが、「除染方法や廃棄物処理の在り方が確立していない」として、東電に除去を命じることはできないとした。
さらに、ゴルフ場の地上1メートル地点の放射線量が、文部科学省が子供の屋外活動を制限するよう通知した毎時3.8マイクロシーベルを下回ることから、「営業に支障はない」と判断し、賠償請求も退けた。
ところが24日、朝日新聞の記事「プロメテウスの罠」や26日「みのもんたのサタデーずばッと」で裁判における東電さんの答弁内容が公にされ、ネットで火がついたようです。話題になっている部分は以下の点です。検索すれば簡単に見つかると思います。
- (放射性物質は)もともと無主物であったと考えるのが実態に即している。
- 債務者の所有権を観念し得るとしても、 既にその放射性物質はゴルフ場の土地に附合しているはずである。つまり、債務者が放射性物質を所有しているわけではない。
つまり、東電さんは飛び散った放射性物質は、既に当社のものでない(だから、除染しない?)と主張されていたようです。この答弁、本当でしょうか? 本当なら、石原都知事が言うように、日本人がダメになった証拠かもしれません。
まあ、ネットでは一部だけをクローズアップしていると思いますので、答弁書を全て読まないと判断できませんが。
裁判所がこの主張をどう判断したのかわかりません。しかし、結論として「棄却」であれば、この理屈が通ってしまったように受け止められる恐れがありますね(それで火がついたのですが)。本当のところどうなんでしょう?
大気汚染や地下水汚染などの環境問題も、同じ理屈で「もう既に私のものではない」は認めてもらえないでしょうね。
0 件のコメント:
コメントを投稿