2011年10月18日火曜日

ボーリング調査と法令 その2

来週から建設業としてのボーリング作業に従事します。
(下請けですからあまり関係ないのですが、監理技術者講習を受けていて良かった。)

地質調査業で育った諸先輩方は、建設業のルールを御存じでない方が多いようです。
法令則を理解せずに地質調査をしているため、安全管理が大事!と言いながら、安全教育を実施しておらず、安全について何が分からないのか分からない状態の方が大半です。いままでこれできたのだから、これくらいが普通で、地質調査ではこれ以上はやり過ぎだろうという思考もあるようです。

一般的に、新規入場の際には色々な書類を提出しなければなりません。地質調査では「これ以上はやり過ぎ」の部類に判断されがちなところです。でも、良く理解していれば、やって当たり前なこと、必要なことが多くあります。
持込み機械の承認は、地質調査で行われていないと思います。場内という感覚自体がないと思います。こういった状況で、たまに安全パトが入ると、移動式クレーンの年次点検が行われていなかったり、ボーリングマシンに張ってある管理者が退社された方のままだったりします。

さて、その諸先輩の一人から、「来週身が空くなら、担当してほしい」と言われた現場が建設業。その書類作成や現場の下見は、身の空いていない今週中に実施すべきということでしょう。
ま、いつものことですが。

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