2019年9月4日水曜日

建設産業と消費税増税

9月に変更契約になる仕事。

あれ?消費税はどうなるの?
ということで、営業部門に確認。以下を紹介してくれました。

建設産業における消費税の転嫁対策について
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000063.html
ポイント①どの時点で課税されるのか?契約日ではなく、「引渡し日」時点の税率が適用されます
ポイント②経過措置とは? 消費税率引上げの半年より前に締結した契約は、旧税率が適用されます
○消費税率10%適用に係る指定日・・・平成31年4月1日
なるほど。引渡しが10月を超える場合、
・4月以降の契約は10%
・3月以前契約の繰り越しは、変更分のみ10%
ですね。
各自治体もこれに倣い、工事・コンサルタント業務の両方に適用されているようです。

これ、下請契約にも触れられています。
元請が4月契約10月納期であったとしても、下請契約の工期が9月末であった場合、8%対象になるのでしょうか?その理屈だと、9月末で一旦契約を完了する元請が多く出てきそうですが。また、減額変更の場合はどうなるの?
ま、そのあたりはきちんと整理されているのでしょう。

物品購入で10月納期でも、8%の会社があったり10%の会社があったり。
適正な処理ができているのか不安になりますね。営業・経理さんに頼りっきりになりそうです。

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