海上衝突予防法第3条
7 この法律において「操縦性能制限船」とは、次に掲げる作業その他の船舶の操縦性能を制限する作業に従事しているため他の船舶の進路を避けることができない船舶をいう。
二 しゆんせつ、測量その他の水中作業
海上衝突予防法第27条分かりやすいのがコチラ(H25マニュアルでは省略されています)。
2 航行中又はびよう泊中の操縦性能制限船は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。
三 最も見えやすい場所にひし形の形象物一個を掲げ、かつ、その垂直線上の上方及び下方にそれぞれ球形の形象物一個を掲げること。
ボーリング作業のための安全手帳 - 全国地質調査業協会連合会
https://www.zenchiren.or.jp/geocenter/genba/anzen.html
今回の海上ボーリングでは、海上保安部の巡視船がやってきました。何も言わずに帰っていきましたが。何をチェックしていたのか知りたいところです。
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これだったのかな?
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