2019年5月1日水曜日

音響信号

海上衝突予防法
第四章 音響信号及び発光信号
第三十二条 この法律において「汽笛」とは、この法律に規定する短音及び長音を発することができる装置をいう。
2 この法律において「短音」とは、約一秒間継続する吹鳴をいう。
3 この法律において「長音」とは、四秒以上六秒以下の時間継続する吹鳴をいう

操船信号
短音1回 針路を右に転じている時の操船信号
短音2回 針路を左に転じている時の操船信号
短音3回 後進にかけている時の操船信号

警告信号(疑問信号)
短音5回以上

霧中信号
長音1回 動力船
長音1回短音2回 操縦性能制限船、帆船、運転不自由船、漁労船等

狭い水道における水道等での追い越し信号
長長短 (右側を追越す場合)
長長短短 (左側を追越す場合)
長短長短 (追い越し同意)

火災警報
長音5回

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