建設業許可は国土交通省の管轄です。
地質調査を行うボーリング屋さんは、建設業許可が必要か?というと、必要ではありません。調査目的のボーリングは建設業法の建設工事に該当しないためです。
https://www.pref.ibaraki.jp/doboku/urado/documents/kyokatosyurui.pdf
では、建設工事を請け負った施工業者さんの下請けで調査目的のボーリングを実施する場合はどうなるか?と言いますと、本来、建設業許可は必要ないのですが、実態としてはその許可とともに主任技術者の配置を求められ、建設業法関連書類を提出し、施工体制台帳に載ることが多いと思います。工程・作業ヤードの調整や安全管理面において、現場での他業者さんとの調整は必須になりますので、建設業法に準じ、書類・現場対応を要求されるのでしょう。
https://www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kensei/kensetu/pdf/t_03.pdf
https://www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kensei/kensetu/pdf/t_09.pdf
厚生労働省の労災保険率の区分とは切り離してして考えたほうがよさそうです。
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